非営利法人のNPOとか人格なき社団法人(例えばPTAとか自治会)が 収益事業をした時は、法人とみなされて課税されます。 その時にみなし法人という言葉が使われるのです。 ですから法人税関連でしか、この言葉は使われません。 法人は法律上、人としての権利能力を認められたもの、株式会社とかNPO法人などが当てはまります。 今回のスポーツ少年団は、このどちらにも当てはまらず、人格なき社団とか任意団体と呼ばれる団体に … ただし人格なき社団等の場合、法で定める「収益事業」に該当する事業のみが法人税の対象です。 ご質問のフリーペーパーの発行は収益事業の中の出版業に該当すると思われますので、それで利益が出ていれば法人税がかかります。 要するに、人格なき社団のように、これまで法人識別のための番号が付与されていなかった団体を含めたすべての法人に、国税庁からユニークな番号が一つずつ改めて付与されるということです。 ・『権利能力なき社団・財団』と認められる場合は、その団体を1預金者とします。 ・法人格もなく、権利能力なき社団・財団でもないものは、『任意団体』と呼ばれます。 任意団体の預金は各構成員の連名預金として扱われ、各構成員の他の預金と合算