5万円. 宅地建物取引業者は、公衆の見やすい場所に、宅地建物取引業者である旨の標識(業者票、報酬額表)を掲示しなければなりません。 代表行政書士山下の執筆書籍ご購入者様にはお値引き致します. 宅建業免許申請(新規)東京都知事. なお、この届出は専任の取引主任者本人が行うことが原則ですが、行政書士が届け出ることも可能です。 標識の掲示の義務. 当事務所代表行政書士の執筆書籍「不動産屋を開業して絶対儲かる74のヒケツ」ご購入者様につきましては、弊所報酬につき通常料金からお値 … 当事務所代表行政書士の執筆書籍「不動産屋を開業して絶対儲かる74のヒケツ」ご購入者様につきましては、弊所報酬につき通常料金からお値 … 宅建業免許の更新は、有効期間満了の90日前から30日前までの間に、申請が窓口で受理されなければなりません。 この期間内に申請するために、少なくとも期限100日前程度となったら、更新の準備を進めるほうが無難です。
証紙代を除く必要経費は別途一律12,000円。 税込総額わずか9.9万円(証紙代33,000円込み)! 宅建業免許申請(更新)東京都知事.
ソーレ行政書士事務所 担当行政書士:折戸美樹子(登録番号:第05082151号) インターネットからのご相談・ご依頼はこちら (24時間受付) 電話: 042-506-9643 (11:00~20:00 月曜日~土曜日) 代表行政書士山下の執筆書籍ご購入者様にはお値引き致します. 司法書士法人 アトラス総合事務所; 社会保険労務士法人 アトラス総合事務所; 行政書士法人 アトラス総合事務所 〒150-0036 東京都渋谷区南平台町2-17 日交渋谷南平台ビル6階 tel.03-3464-9333 7万円. 宅建業免許を受け不動産業の営業を開始した後、たとえば役員が交代した、会社の本店を移転した、専任の宅地建物取引士が就任・退任したなど、免許申請時の情報が変わったときは、行政庁に宅建業免許の変更届を提出しなければなりません。 司法書士・行政書士榎本事務所 〒451-0042 名古屋市西区那古野二丁目18番7号 TEL 052-589-2331 FAX 052-589-2332 > トップページ > 宅建業新規免許 > 不動産会社設立 > 料金のご案内