弁護士への支払いについては支払額に応じて10%から20%の源泉徴収が必要ですが、源泉徴収は基本的に請求書に基づいてすることになると思いますので、まず請求書をもらい、それに記載されたとおりに源泉徴収すべきだと思います。


個人等への支払でも、給与などの支払いがなく、弁護士等の士業に対してのみ支払いがある方は源泉徴収対象外 (※)原稿料や講師料のうち、源泉対象外となるのは、懸賞入選者賞金や新聞投稿謝金だけで …

ところが、弁護士法人からの請求書で源泉税が控除されているものがありました。理屈として、弁護士法人は請求業務だけを行うものであり、法律業務の提供は、あくまでも個人の集まりである民法上の組合であるから源泉対象ということのようです。 弁護士や司法書士、社会保険労務士の方のいわゆる士業の方の売上や源泉徴収税額についてまとめました。請求書の読み方や仕訳・確定申告書への記載方法などを解説! 弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士などのいわゆる士業の方からの請求書をみると、所得税を差し引いた金額が請求金額となっています。そして、その所得税については、給与から天引きした源泉所得税と一緒に、税務署へ納めることとなります。
所得税などがあらかじめ引かれる源泉徴収。個人事業主は、対象となる報酬によって源泉徴収される場合や、自身が源泉徴収する側になる場合もあります。源泉徴収の基礎知識と、個人事業主が源泉徴収義務者になる場合について解説します。