自動車保険が法人契約と個人契約とでどのように違うのかがわからない人も多いのではないでしょうか。実は法人であっても状況によっては個人契約で加入する方がメリットが大きい場合もあります。今回の記事では法人契約の自動車保険の特徴を詳しく解説します。 個人事業や会社を経営している人で法人名義の契約を個人名義に切り替えても、法人⇔個人での等級引継の条件を満たしていれば今までの等級を引き継げます。保険料の安いダイレクト系損保では法人契約は不可能なので、個人名義にして保険料節約を諦めているという方もいます。 前章の解説をご覧になると「法人の自動車保険が個人でも加入できること」「法人向けの自動車保険は“事業に際して使用する車”であれば加入することができる」ということが分かったかと思います。 保険の自由化が進んだ現代において、自動車保険の仕組みはより複雑化を増し、個人で自動車保険に加入する際にも自分や家族にとって最適な保険を選ぶのは大変になってきましたが、法人名義の車に自動車保険をかけるとなると更に大変! 例えば会社名義の車を個人が保険契約した場合、個人が会社をやめてしまうと、法人は新規に自動車保険を契約しなければいけなくなります。 個人名義と法人名義は契約や等級の引継ぎ. 個人名義の車を法人名義にすることのメリットを、特に自動車保険の視点から考えてみましょう。 1.自動車保険の等級は法人に引き継げる? たとえば個人事業主など個人で自動車を所有していて、新しく法人で所有する場合。 車検証に『車両の名義は法人ですが、個人が使用します。』と記入 することで、「法人名義の車両に個人名義の保険」で契約することが出来ました。 個人なら安い自動車保険が選び放題. 昨年、個人成りに伴い車両の名義が個人になりました。 今回は「法人名義の車両の個人的使用と重加算税」です。同族会社の場合、法人名義の車両を役員や親族が個人的に使用していることがあります。この場合、法人税法第34条第3項を根拠に車両の取得費等が給与として否認され、重加算税までも課されることがあります。 1年以上の期間とする賃借契約で借り入れた車についても、1日自動車保険は適用されます。 たとえば、 リース契約 によって車を所有している場合、自動車検査証の所有者欄はリース業者などの法人名ですが、使用者欄は借入して実際に車を利用している個人名が記載されている場合があります。 法人名義の自動車に1日だけ乗りたい時に、1day保険は適応されるのでしょうか?基本的には、法人名義の自動車に1day保険は適応できませんが、一定の条件を満たした場合は使用可能です。また、1day保険では乗ることができない場合の代替案に関してもご説明します。 今回は「法人名義の車両の個人的使用と重加算税」です。同族会社の場合、法人名義の車両を役員や親族が個人的に使用していることがあります。この場合、法人税法第34条第3項を根拠に車両の取得費等が給与として否認され、重加算税までも課されることがあります。 車を会社の法人契約で購入したけど、自動車保険の契約を個人で契約したい場合があります。結論を先に書くと、法人契約や法人名義の車でも自動車保険の保険契約車を個人で契約することが可能です。また、自動車保険の等級の引き継ぎも一定の条件を満たせば個人 つまり、 個人名義の車を業務で使う場合には予め法人の認可を受けべきです。 認可を受けていれば、法人にも責任が及ぶことになります。 但し、ここで注意することは1ケ月にどの程度業務で車を利用するかということです。 最近、自分でやっている小さなお店を法人化しました。そして法人名義で車を購入しようとしているのですが、自動車保険を法人名義で加入すると、新規扱いとなる為、等級が低く、かなり保険料がかさんでしまいます。現在までは、個人名義の