海外赴任等で非居住者であった方が海外赴任を終えて日本に帰国した場合は、帰国後は所得税における居住者になります。 居住者になると、国内源泉所得だけでなくすべての所得が日本の所得税の課税対象 … 海外に1年以上の勤務で赴任する場合やその後帰国した場合、住民税は所得税と違ってその課税上の取扱が異なります。住民税の納税義務は、原則、1月1日に国内に住所を有するかどうかで決まります。 外国籍の社員が帰国する際に気を付けたいのは、住民税の支払いです。日本の税制度については複雑な要素も多いですが、外国人社員本人が行う手続きもあるため、人事が税金の仕組みについてあらかじめ説明をしておくことが必要です。 赴任が無事終了し帰国されたら、以下のような税務手続きが必要ですので忘れずに行ってください。 ※赴任前手続きはこちら ※赴任前と手続きと帰国後の手続きをまとめたカテゴリーはこちら 下記の内容を含めて、赴任前後の税務対応を小冊子にまとめています。 【照会要旨】 1年以上の期間の予定で海外支店勤務のため出国した者が、業務の都合により1年未満で国内勤務となり帰国した場合、所得税の納税義務者の区分はどうなりますか。 海外赴任や海外転出で海外へ引っ越す場合に住民税は免除されるか、海外に住んでいる時に住民税を支払う方法、帰国した時の手続きと住民税が課税される時期について解説しています。 住民税は、日本に住んでいる事が前提となり、毎年1月1日時点で、前年1年間(1月~12月)の収入をベースに住民税を計算し、住居のある市町村に納めます。 つまり、4月に海外赴任をしても、1月1日に決まった住民税は12月までは払い続ける必要があります。 完全帰国をしたら、区役所などで「非居住者」から「居住者」になる手続き、いわゆる住民票を復活させる手続きを、帰国後14日以内に自ら行う必要があります。 1月1日に帰国した人はその年の12月までの所得が課税対象となり、翌年の6月から住民税を支払うことになるのです。 海外赴任から帰国後の住民税はどうなる? 住民税は日本で所得があって その翌年の1月1日に日本に住んでいた人に対して課される税金です。 海外赴任から帰国した人はどちらにも当てはまらないので その年に支払う住民税はありません。 海外赴任中の納税や税金は、出発日や滞在期間、給与以外の所得の有無など、赴任者によって変わってきます。しっかりと確認した上で、所定の手続きを行うようにしましょう - 海外赴任ガイド 完全帰国をしたら、区役所などで「非居住者」から「居住者」になる手続き、いわゆる住民票を復活させる手続きを、帰国後14日以内に自ら行う必要があります。 1月1日に帰国した人はその年の12月までの所得が課税対象となり、翌年の6月から住民税を支払うことになるのです。 海外在住者でも、日本に一時帰国した際に住民票を転入することができるんです!今回はその方法とメリット・デメリットをご紹介したいと思います。私の今回の一時帰国は約1ヶ月の滞在でしたが、マイナンバー取得と国民健康保険の加入のために住民票を転入しました。 海外からの一時帰国時に住民票を移す利点と義務について、いかがでしたか? 一時帰国の際には、理由・期間などその時の状況によって、「住民票を戻すか戻さないか」をしっかり検討したいですね。