総務 原稿の執筆や講演を依頼し、謝金を、依頼した方の指定の口座に振り込みで支払います。その際、口座名義名が会社名であれば、源泉徴収前(源泉徴収を行なわず)の金額を振込みすることにして問題ないでしょうか? みなさん源泉徴収ってどうしてますか?フリーランスの方にとって、請求時に10%徴収されるのは痛いですよね。年間1000万売上があれば、100万も事前に税務署に預けなければならない。確定申告で返ってくるとしても、できればそのお金でレンズ買いたいですよね? なぜ源泉徴収しなければならないのか?(社会保険労務士の報酬編) | 100回でも貴女の悩みを受け止める女性社長のお悩み相談専門ビジネスコーチ岩田健一/愛知県岩倉市の経営コンサルタント 9月に退職しました。今別の会社に勤めています。いまの会社から前の会社の源泉徴収票をもらってきて出すように言われています。前の会社にお願いしていますが、忙しいのか、邪魔くさいといわんばかりの返事で、いまだいただいていません 同じ士業でも、弁護士、税理士、司法書士、社労士には、源泉徴収義務があるのに、行政書士にはありません。これがなぜか、ということについて、これまで2つの意見を聞き… 行政書士に報酬を支払った場合 【照会要旨】 当社は行政書士に対し、官庁への提出書類作成料として報酬を支払っていますが、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出は必要ですか。 個人事業主の中には源泉徴収義務者とそうでない人がいます。今回は源泉徴収義務者とは、源泉徴収義務者に該当する人・しない人の基準、該当する場合に必要な届出、源泉徴収しなかった場合の罰則についてまとめました。法人成りした一人社長も義務があるので注意してください。 司法書士等に報酬・料金を支払うときは、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。 なお、ここでいう司法書士等とは、司法書士、土地家屋調査士及び海事代理士のことをいいます。 1 源泉徴収の対象となる報酬・料金に含まれるもの 税理士、社会保険労務士、司法書士に報酬を支払った場合の源泉徴収義務 - 鹿児島市荒田2丁目の税理士事務所、きしゃば会計事務所は昭和26年創業。当日の無料相談可能(地方出張時などは夕方以降になります)。新設法人の申告。相続税申告。税務顧問。 なぜなのか?と問われたら「所得税法で決められているから」です。 弁護士以外にも税理士や行政書士などの仕業関係、イラストなどのデザイン料、タレントなどの講演料、プロ野球選手への報酬などが源泉徴収の対象とされています。 「源泉徴収」は経理実務においてよく出てくるものの一つです。今回は、日本においてなぜ源泉徴収制度が必要なのか、仕組みや給与・報酬の支払いの際に発生する源泉所得税の計算方法、納税のタイミングについて確認します。 弁護士や司法書士、税理士、社労士といった「士業」に対して報酬を支払う場合、源泉徴収をして報酬を支払います。源泉徴収をするのは支払う側の「お客様」です。法人、個人、個人事業主で源泉徴収される・されないが変わります。源泉徴収される・されないの違い、わかりますか? ここでは行政書士の報酬に対する源泉徴収に関して、必要有無や理由・根拠などについて解説します!源泉徴収の概念は難しく、マイナンバーの絡みもあってややこしいですが、これを読めば行政書士の報酬についての注意点はバッチリです! 給与や賞与から天引きされる所得税のことを「源泉税(源泉所得税)」と言います。源泉所得税は給与や賞与以外にもかかる場合があります。どのような支払いに源泉所得税がかかるのか、給与計算をする際の金額の決め方、納付期限などについて解説します。 「行政書士に対して支払う報酬・料金」につきましては、「第204条第1項第2号」に 列挙されていない ことから、行政書士に対して「官庁への提出書類作成料等として支払う報酬・料金」につきましては、 源泉徴収する必要はありません 。 当社から個人経営の行政書士に対して支払いをするのですが、源泉は控除しなくてよろしいのでしょうか?いろいろな判断材料が有って困っています。というのは、(1)請求書には「源泉税 ・・・円」といった表記がなされていない(これだけで 司法書士と行政書士の両方の資格をお持ちの方に、 行政書士として行政書士の業務をしてもらいました。 行政書士へ報酬を支払いますので、源泉徴収は不要です。 司法書士への報酬だからといって、 源泉徴収の対象となる支払いは従業員の給与や賞与だけではありません。 取引先に支払う報酬等が会社ではなく個人の場合は、会社員の給料と同様に所得税の源泉徴収を行う必要があります。 源泉徴収の対象となる支払には大きくわけて次の2つがあります。 社労士として業務を行うと顧問料等の報酬を受け取ります。顧客からもらった報酬は源泉徴収の対象なのか、税金について理解していないと思わぬトラブルの原因にもなりかねません。社労士報酬と源泉徴収の関係について詳しく解説します。 税理士や弁護士などに報酬を支払う場合、原則として源泉徴収が必要になります。この徴収税額は、100万円までが10.21%、それを超えると20.42%の税額を徴収しなければなりません。 加えて、弁護士や税理士といった士業であれば源泉徴収の対象に原則としてなるものの、最も身近な資格である行政書士に対する報酬については、それが「建築に関する申請若しくは届出」の書類の作成のような場合でない限り、源泉徴収は不要とされています。 ②行政書士への報酬・・・源泉徴収なし. 法人の場合は源泉徴収義務がありますが、個人事業主の場合、源泉徴収義務者に当てはまる人と、そうではない人がいます。源泉徴収義務者に当てはまらない人は、「源泉徴収が必要な報酬・料金等」を支払う場合であっても、源泉徴収をする必要はありません。 行政書士に報酬を支払った場合、 一般的な行政書士の仕事 であれば源泉徴収の必要もなく支払調書を作成する必要もありません。支払調書を作成しないので、行政書士からマイナンバー(個人番号)を収集する必要もないのですが・・・。 なぜ行政書士だけ所得税が源泉徴収されないのか、所得税法の規定を確認してみましょう。 所得税法の規定 士業の源泉徴収については、所得税法204条第1項第2号に次のように規定されています。