建築物を建てる時には、かならず「接道義務」を満たす必要があります。一般的には、間口が2m以上道路に接していればよいとされますが、接し方には様々なケースが存在します。また、大規模建築物には、4m(もしくは、6m)以上の接道が求められるなど、例外も少なからずあります。 無道路地の評価を2つの具体的事例で丁寧に解説します。まずは無道路地に該当するかどうかの判断が重要です。損をしないために無道路地の評価をする際は下準備を念入りに。無道路地による評価方法が著しく不適当な場合には鑑定評価による申告も検討ください。 「土地を買ったけど家が建たない(物理的にではなく法的に)」といった致命的なトラブルになることがあるのが「接道」です。接道欄で特に重要なのが、「道路の種別」 「幅員」 「接面」 「位置指定」です。それぞれ見てみましょう。 住宅や土地を購入するときには、「道路」の種類や接道義務についてもよく理解しておくことが必要です。この道路とは、あくまでも建築基準法によるものであり、日常生活でイメージするものや、他の法律による規定とは異なる部分があるため、これらを区別して考えなければなりません。 このように建物が建てられない土地はいわゆる「接道義務を満たさない宅地」として「無道路地」の中に含まれます。評基通においても、「道路に接しない宅地(接道義務を満たしていない宅地を含む。)をいう」と記載されています(評基通20-3(注1))。 接道義務を満たす方法には 多少なりコストと労力がかかります。 でも、接道していない土地を 相場の半分の価格で買い、 接道義務を満たすコストがそれ以下だったとしたら… これが、プロの不動産会社が 日常で使っている儲けの手段です。 同じ土地でも、 接道義務を満たしていない土地であっても、救済措置によって建築が認められる場合があります。 「建築基準法第43条1項ただし書きの規定に基づく許可」があれば、建築が可能なのです。 接道義務を満たさない土地の救済措置もある. なぜなら接道義務を満たしていない土地に建物を建てようとしても、建築確認申請で許可がおりないからです。 もし 確認申請をせずに建物を建てた場合、「違反建築物」として工事の中止、建物の撤去などの行政処分対象 になるので注意してください。