建設業で安全書類を作成しています。最近、社会保険番号を再下請け通知書・作業員名簿に明記したりと書類も複雑になってきています。今まで、提出していた添付資料だけでは不足だと言われることもあります。先日は社会保険番号(健康保険 施工体制台帳をご存知でしょうか?適正な施工を確保するため、必要に応じて工事現場で保管される、建設業に関わる書類のことです。建設業に関わることであるため、当然、建設業法にもその旨の記載があります。ご存知でしたか?ここでは建設業法と施工体制台帳の関係を解説します。 施工体制台帳とは、「建設業法と業法施行令第7条の3」の定めに違反しないよう「元請負人に体制傘下の建設業を営む下請業者を指導」させ、またその為に「元請負人に指導すべき建設業を営む下請業者の繋がりをきちんと把握」させるものです。 施工体制台帳上の下請負人の判断について 事 例 処理方法 施工体制台帳等の記載の有無 下請負人に関する事項、再下請通知書、 下請負契約書写、施工体系図、を含む 主任(監理)技術者の配置の有無 交通誘導警 備員 本来、警備会社との契約は建設工事の請負契約には該 当しない。 ただし、

出された再下請負通知書若しくは自ら把. 1.施工体制台帳に係る書類の提出について・・・・・・・・・・1 . 国 官 技 第 70 号 国 営 技 第 30 号 平成 13 年3月 30 日.

特定建設業者の元請工事で、施工体制台帳が義務付けされています。その下請契約の金額が変更になりました。下請代金総額3,000万円以上(建築一式4,500万円以上)だったのが、3,000万円以上が4,000万円以上に、4,500万円以上が6,000万円以上に金額要件が緩和されました。 施工体制台帳作成建設工事の通知書は、下請を要請する会社が下請業者に配布しなければならない通知書です。具体的な内容は以下に説明します。 ①再下請負通知書の提出 施工体制台帳作成工事である旨の通. 施工体制台帳作成建設工事の通知書. 知を行います。 作成建設業者は二次下請負人から提. 施工体制台帳. 1 . 再下請負通知書を添付する方法のいずれ.

3.社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン・・・・・・・7.

施工体制台帳の整備 施工体制台帳等の作成義務 14 ①発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者が当該工事に関して締結した 下請金額の総額が4,000万円(建築一式工事:6,000万円)以上と、なる場合 及び ②公共工事発注者※からh27年4月1日以降に直接建設工事を請け負った建設業者が 握した情報に基づき記載する方法又は. 2.施工体制台帳等活用マニュアル・・・・・・・・・・・・・・2.

1.施工体制台帳の写しのチェックポイント(事前確認) チェックポイント 結果 備考 (1)施工体制台帳に必要事項が書き込まれているか(建設業法施行規則第14条の2)。 項目 結果 備考 ・作成建設業者が許可を受けた建設業の種類