法務局で変更登記が完了したら、速やかに税務署に異動届を提出します。異動届の他、消費税異動届出、給与支払事務所等の移転届の提出 … 本店所在地. 書式:給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書.
所得税法第. 会社を設立して従業員を雇い、給与を支払うようになると、給与支払事務所等の開設届出書の提出が必要です。この届出書は従業員の所得税を納付する上で欠かせないものです。所得税の納付が遅れると、ペナルティーとして税金を余計に支払うことになるので要注意!
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書の提出で済む場合もある【補足】 追加としての知識なのですが、支店登記をしていない支店等が移転するにあたり、当該支店が給与支払事務所として届出してある場合(又は法定調書合計表を支店単位で提出している場合等)給与事務所等の移転届� 本店移転登記が完了しました。さあまだまだ必要なことが山積みです!どんなことが普通あるのか整理してみましょう! まだ登記所にやることが残っているんです。 税務署への届け出 都府県税務事務所への届け出 国税庁hp:給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出 ①住所又は本店所在地. (注) 給与支払事務所等の移転があった場合、移転前の支払に係る源泉所得税の納税地は、この届出書 に記載された移転後の給与支払事務所等の所在地とされます。 そのため、法人の合併又は分割の場合は、被合併法人又は分割法人の源泉所得税の納税地は、合 併法人又は分割承継法人の給与支
230 条の規定により次の とおり届け出ます。 事務所開設 者. 地方税 登記事項証明書の添付. 提出者:給与支払い事務を開始する給与支払者. 給与の支払者が、国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した場合に、その旨を所轄税務署長に対して届け出る手続です。 [手続根拠] 所得税法230条、所得税法施行規則第99条 [手続対象者] 提出先:給与支払事務所(ほとんどは本店)の所轄税務署. 個人の場合には、納税地を記載ください。納税地は事業所の所在地または個人事業主の住所地で、開業届などで提出しているものです。 法人の場合には本店所在地をご記載ください。 ②税務署. 税務署へは、「異動事項に関する届出」と「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」が必要となり、それぞれ以下内容の記入が必要です。実際に書類をご覧頂ければ分かるかと思いますので、参考程度にご確認ください。 「給与支払事務所等について」欄の記載事項 開設 開業又は法人の設立 上記以外 ※本店所在地等とは別の所在地に支店等を開設した場合 移転 開設・異動前 異動後 所在地の移転 既存の給与支払事務所等への …
法務局への株式会社本店移転手続きについて; 2.税務署への手続き.
平成 年 月 日. 電話( ) - (フリガナ) 氏名又は名称. 最低限必須の添付書類:特になし. 〒.
提出期限:開設から1ヶ月以内. 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 .
本店を移転して登記も済ませた場合には、給与を支払う事務所も移転したことになるため、「給与支払事務所等の移転の有無」の「 有」に を入れます。 同時に、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」の提出も必要になります。 給与支払事務所の開設届とは? 従業員を雇っており給与を支払う事業者が提出する書類です。 雇用主は従業員の給料から所得税を天引きして(源泉徴収)従業員の代わりに税務署へ所得税を納付しなければいけません。 これは、そのための給料事務作業をしている事実と場所を税務署へ伝えるた� 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出は、新たに給与を支払うことになった場合や、支払う事務所の場所が変わった場合などに提出する届出書になります。 しかし、個人法人いずれにしても給与の支払いがなければ提出の必要はありません。 本店移転後の主な手続き.
住所又は.
未提出のペナルティ:特になし
税務署へは、「異動事項に関する届出」と「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」が必要となり、それぞれ以下内容の記入が必要です。実際に書類をご覧頂ければ分かるかと思いますので、参考程度にご確認ください。
個人番号又は.
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 ; 異動届出書; 消費税異動届出書; 一般送電事業の開廃等の届出; 参照url:【国税庁】法人設立等について、手続きが簡素化されました. 税務署長殿. このサイトのコンテンツが登記住所変更、正式には本店移転登記申請をお考えの代表者様や担当者様のお役にたてれば幸いでございます。 当サイトは会社移転につき、手始めの手続で費用や手間が一番かかる法務局の本店移転登記必要書類などをメインに登記完了後に税務署や社会保険等のお�