敷地は道路に2m以上接道する義務がある 建物を建てる場合には、原則として(自動車専用道路を除き)敷地が道路に2m以上接していなければなりません。 建築基準法第43条 建築物の敷地は、道路に二メートル以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で 前面道路の幅員が6m以上で、70m以内の距離で幅員15m以上の道路(特定道路と言います)に接している場合は容積率が緩和されることが建築基準法で規定されています。

古くからの住宅地には幅員が4m未満でセットバックを必要とする「みなし道路」が数多く存在しています。購入しようとする住宅の敷地がこれに該当するケースも多く、敷地のセットバックについて正しく理解しておくことが欠かせません。後退用地をどうするのかを含め、法42条2項道路について詳しく説明します。(2017年改訂版、初出:2011年11月)

隅切り(すみ切り・角きり・すみきり)とは、角地である土地の角を切り取って道路にすることです。通行のために曲がり角を通りやすくしたり、見通しの確保を目的としています。 あなたの不動産が角地にある場合「隅切り」をしなければならないかもしれません。 道路の交差点では自動車が曲がりやすくなるように、あるいは見通しが良くなるように、隅切りをする事になっています。 建築基準法では隅切りをするのは道路の幅員が6m未満の道路の交差点で、 幅員が6m以上であれば隅切りの必要はありません 。 白色・黄色、実線・破線、追い越し禁止、はみ出し禁止、道路幅6m などの文言が混在し、論点がはっきりしないものや論拠があやふやな表現が多いです。 できるだけ法令を直接確認して、自分なりに根拠のあるものとしてまとめましたが、以下は私個人の見解であり、これが正しいという保証もありません。ご了承ください。 はみ出し禁止について. 先日役所に道路を調べに行ったら1.8mの未満の道路なのに、「2項道路ですね」と言われました。 不動産に詳しい人ならば「本当ですか?」と聞き返せるのですが、なかなか聞き返せませんね。今回 … 前面道路とは図のように敷地に接している道路のことを指します。 建築基準法ではこの道路の幅(幅員と言います)が 4m以上必要です と言っているのですね。 絵では「前面道路」と表記されている部分の幅が4m以上なければなりません。 また、幅員が6mと指定された区域の場合は、道路の中心線から水平距離3mずつ両側に後退した線が道路境界線となります。 最後に、一定の「私道」も道路に含まれるということも覚えておいてください。 特定道路を接続することによる容積率緩和 . 1.道路の寸法で重要なのは「道路幅員」と「道路敷きの幅」の2つです。 「道路幅員」とは、車道、歩道、中央分離帯、側溝(道路に沿って流れている水路除く)の合計値です。 「接道しているかどうか」だけに関してなら、道路中心線は一切関係ありません。 【7.道路と敷地】 1)道路の定義 (法42条1項) 道路とは下記に該当する4m以上のものをいいます。 ただし、特定行政庁が気候・風土等の状況等により必要と認めて都市計画地方審議会の議を経て指定する区域内における道路は、原則として幅員6m以上のものをいいます。 ★道路幅員が6M未満の道路にいずれの間口も接していない ★角地部分の角度が120度未満である ★上記2点を満たす場合は、角地の頂点を基点として長さ2Mの底辺となる二等辺三角形を測定し隅切りを行う 3. 4.位置指定道路の構造基準 ①幅員・延長 などの条件 ※袋路状道路の場合 両端が法第42条道路に通ずる場合 幅員≧4m 幅員6m未満の既存の袋路状道路 に接続する道の場合には、当該袋 路状道路が他の道路に接続するま での部分の延長を含みます。